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サービス約款

Agreement

第1条(目的)
「マレーシア留学支援機構」サービスの申込者(以下「 甲 」という 。) は、下記のマレーシア留学支援機構サービス約款およびサービス申込書兼契約書を定め、別途明示されたプライバシーポリシー及び重要事項説明書(サポート内容説明書)の内容をよく読み理解した上で「マレーシア留学支援機構」サービスの提供を申し込み、本日、「マレーシア留学支援機構」サービスを提供する株式会社Third Generation(以下「乙」という。)との間で「マレーシア留学支援機構」サービスに関する契約を締結します。
「マレーシア留学支援機構」のサービスは、海外留学を通じ甲の自立の芽を育て、甲が社会に貢献する人間となるよう乙が甲を支援することを目的とします。

第2条(定義)
1.「マレーシア留学支援機構」は海外留学をしようとする者へ提供される留学先あっせん、留学手続代行その他それらに付随関連するサポート等を中心とする乙のサービス及びそれらサービスを中核とする乙の事業をいいます。
2.「『マレーシア留学支援機構』サービス」は、乙から海外留学をしようとする者又は海外留学をしている者に対して提供されるサービスをいいます。
3.「『マレーシア留学支援機構』サービス契約」は、乙が申込フォームに入力ないし記入した事項、本約款、乙が甲に提示した見積書、公開資料、プライバシーポリシー、重要事項説明書(サポート内容説明書)その他関連する情報によって構成される「マレーシア留学支援機構」サービス提供に関する契約をいいます。
4.「申込日」は、甲が「マレーシア留学支援機構」サービス契約の本申し込みをした日をいいます。
5.「学校開始日」は、「マレーシア留学支援機構」サービス契約において特定された海外留学において留学先のプログラムが開始される予定の日をいいます。
6.「銀行営業日」は、日本国内において主要な銀行が営業日としている日をいいます。
7.「弊社向けのお支払い」「サービス料金及び関連費用」は、基本サポートプラン及びフルサポートプランを含み、入学手続きおよびマレーシアeVALビザ発行の代行を指します。学校に対してお支払いする全ての費用・滞在施設宿泊料金およびこれらの付随費用、空港出迎えまたは送迎等の料金、送金手数料、航空運賃、各国空港税・国内の空港施設使用料・航空保険料・国際観光旅客税・燃油サーチャージ等、航空券購入時における付随費用、一部滞在先に対する保証金(デポジット)、海外留学保険料、パスポート申請書類作成料およびシングルエントリービザ申請の代行料は含みません。

第3条(契約の成立時期)
1,甲乙間の「マレーシア留学支援機構」サービス契約は、甲が本「マレーシア留学支援機構」サービス申込書兼契約書に記名捺印するか「マレーシア留学支援機構」公式サイト(https://third-generation.co.jp/)における本申込みのフォームその他の乙所定の申込フォームに必要事項を入力ないし記入し、乙が明示するプライバシーポリシー及び本約款に同意のうえで「マレーシア留学支援機構」サービスの申込みをすることによって成立します。但し、乙は、申込日から7銀行営業日後の日までは申込拒絶の権利を留保します。

第4条(申込条件)
乙は甲から本約款に基づく「マレーシア留学支援機構」サービスの申込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、甲からの申込みをお断りすることがあります。
イ. 甲が未成年であり、申込みについて親権者等(保護者)の同意がないとき
ロ. 甲が希望する留学先が定員超過の状態にある等、客観的に手配が完了できる可能性がないことが明らかなとき
ハ. 甲が希望する留学先・留学時期の申込手続の期限までに、留学手続が完了できる可能性のないことが明らかなとき
ニ. 渡航先現地または関連地域の状況、その他の事情により、乙甲の安全を確保できず、または留学プログラムの実施に障害があると乙が認めたとき
ホ. 甲が他の申込者に迷惑を及ぼし、またはスムーズな乙の業務運営に支障をきたすと乙が認めたとき
ヘ. 甲の過去の既往症または現在の心身の健康状態が留学プログラムの参加に不適切であると乙が認めたとき
ト. その他、乙が不適当と認めたとき

第5条(契約の無条件解除権について)
1.甲は、前条の申込みにより成立した「マレーシア留学支援機構」サービス契約を解除することができます。ただし、当該申込みをした日から起算して8日を経過した場合においてはこの限りではありません。
2.前項に規定する解除の意思表示は電子メールでの通知とします。

第6条(「マレーシア留学支援機構」サービス)
1.乙は、甲との間で成立した「マレーシア留学支援機構」サービス契約に従い、甲に対して、海外留学に関する情報の提供、甲の希望する留学先への入学のあっせん、入学手続の代行、授業料支払いの代行、宿泊先の手配、宿泊料の支払いの代行等のサービスを提供します。
2.甲は、「マレーシア留学支援機構」サービスの申込時点では海外留学の期間と留学先のある国の情報のみに基づくサービス料金の見積りしか定まっていないこと、最終的なサービス料金及び関連費用の額は留学先、宿泊先その他の詳細が定まってから確定するものであることを理解し、了承します。

  1. 甲は、乙の事前の承諾ない限り、「マレーシア留学支援機構」サービスにおいて紹介された留学先、学校、宿泊先その他の現地機関と「マレーシア留学支援機構」サービスに関連する事項について直接協議、折衝、交渉等してはならないものとします。

第7条(責任範囲)
1.「マレーシア留学支援機構」サービス提供に係る乙の責任範囲は、甲が学校に希望する学校の学部に入学し、その学校の学部に通学する期間に限るものとします。
2.ただし、乙の責任は語学学校・大学・学部など問わず、1つの学部または1つの進学先に対する1回の入学手続き及びその学校に通う期間に対するものであり、期間内であっても甲が入学後に他の学校・学部・学位に入学または進学した場合、乙は当該変更について協力する責任を一切負いません。
3.英語学校やファウンデーションから大学本科、大学本科から大学院など、いかなる進学や学部・学位の変更についても、乙は当該変更について協力する責任を一切負いません。
4.留学先の学校が定める期間の途中であっても、甲が留学先を自主的に学部移動や転学、退学、早期卒業をしたり、退学処分に処せられたりした場合は、その日をもって「マレーシア留学支援機構」サービス提供に係る乙の責任は終了するものとします。

第8条(渡航前のサービス料金及び関連費用の支払い)
1.甲は乙に対し、「マレーシア留学支援機構」サービス契約で定められたサービス料金及び関連費用を乙の指定する銀行口座への振込送金にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
2.「マレーシア留学支援機構」サービス契約で定められたサービス料金は、包括料金としてのみ提示し、その内訳は明示いたしません。
3.甲は、「マレーシア留学支援機構」サービス開始の日から15日以内にサポート費用としてプレミアムサポート契約の場合は198,000円消費税込みの金額を乙に支払うものとします。基本サポート契約の場合、支払いはありません。
4.甲は、「マレーシア留学支援機構」サービス契約で定められたサービス料金その他費用から前項の申込金を控除した残額を学校開始日前の乙の指定する期日(学生ビザを取得する必要のある場合、原則として学校開始日の120日前。学校開始日まで120日の期間がない場合は「マレーシア留学支援機構」サービスの本申し込みの日から8銀行営業日後の日)までに乙に支払うものとします。

  1. サービス料金及び関連費用の金額が外国通貨により定まる場合には、乙は、甲に対し、請求書を交付した日の為替レートを基に、為替変動のリスクを考慮した社内基準レートにて日本円に換算した金額を記載した請求書を発行するものとします。

第9条(その他費用)

  1. パスポート申請の費用、ビザ申請の費用、留学先のある国への渡航費用、保険料等の費用は甲が自ら負担するものとします。
  2. 海外留学に際して渡航先での移動が必要な場合、その移動にかかる費用は甲が自ら負担するものとします。
    3.甲及びその保護者の依頼により乙の担当者が甲の留学先その他関連先に出向く場合、甲は、そのための渡航費、移動交通費、宿泊費、食事等の実費に加え乙が規定する出張費等を乙に支払うものとします。

第10条(キャンセルおよび返金規定)
1.甲の都合により「マレーシア留学支援機構」サービス契約を中途解約する場合、または、契約後に留学をキャンセルする場合、甲は、以下に定める違約金またはキャンセル料金を乙に支払うものとします。この場合、乙は、甲から受領済みの金額から違約金またはキャンセル料金を控除した残額を1か月以内に甲に返還するものとします。但し、振込手数料等は甲の負担とします。
イ. 申込日より起算して8日目にあたる以前に解除する場合(下記ホに掲げる場合を除く)・・・・・キャンセル料なし
ロ. 申込日より起算して9日目にあたる日以降に解除する場合(ハからホに掲げる場合を除く)・・・・・基本サポート契約者は55,000円消費税込みの金額、プレミアムサポート契約者は198,000円消費税込みの金額
ハ. 申込日より起算して9日目にあたる日以降に海外留学(弊社を通じて学校への入学)をキャンセルする場合・・・・・基本サポート契約者は55,000円消費税込みの金額、プレミアムサポート契約者は198,000円消費税込みの金額
二. サポート費用以外にも弊社への支払いが完了している場合・・・・・基本サポート契約者は55,000円消費税込みの金額、プレミアムサポート契約者は198,000円消費税込みの金額およびオプション料金など、弊社へ支払った費用の全額
学校へお支払いした入学金、授業等全ての費用については、学校との契約書に基づき、学校が定めた金額のみが返金されます。この際に学校からお客様への返金が発生する場合には、弊社は返金手続き手数料として66,000円消費税込みの金額を請求します。また、海外送金手数料など送金元および受取銀行にお支払いする手数料などの実費はお客様負担とします。
2.「マレーシア留学支援機構」サービス契約において学校開始日の特定の日が定まっていない場合、前項の適用については学校が定める直近の入学日をもって学校開始日とみなします。
3.中途解約は、いずれも乙の指定するメールアドレスへの電子メールでの通知によってしなければならないものとします。
4.甲が既に支払済みのサービス料金又は関連費用に対応する事項を乙の事前の承諾なく自ら実施した場合、乙は当該事項に対応するサービス料金又は関連費用を甲に返還しません。

第11条(申込後の変更及び変更手数料)
1.甲は、以下の各号に定める場合を除き、「マレーシア留学支援機構」サービスの留学先その他留学プログラムを確定した後であっても、乙の指定するメールアドレスへの通知をもって当該留学プログラムを変更(滞在先機関への変更依頼も含む)することができます。この場合、甲は、変更手数料として55,000円消費税込みの金額を乙に支払うものとします。なお、変更手続は乙が代行するものとします。
イ. サービス料金及び関連費用の全額支払いが完了している場合
ロ. 変更の申し出る時期が学校開始日までに90日の期間がない場合
ハ. 学校開始日(留学の時期)を6か月以上後に変更しようとする場合
2.甲が前項の変更の後に「マレーシア留学支援機構」サービス契約を解除または中途解約する場合、第10条の適用については変更前の学校開始日をもって学校開始日とみなします。
3.第1項の変更の日は乙がその通知を受け取った日とします。
4.甲の「マレーシア留学支援機構」サービスの申込みの後に留学先のプログラムが取り消されたり、宿泊先の使用が不可能であることが判明したり、その他不測の事情が生じた場合、甲と乙は協議の上で留学先や入学先の学校・学部を変更(滞在先機関への変更依頼も含む)することができます。

第12条(甲の損害賠償)

乙は、甲について以下の各号に定める事由があるときは、何ら通知催告をせずに「マレーシア留学支援機構」サービス契約を解除することができるほか、甲に対する「マレーシア留学支援機構」サービス全部又は一部の提供を拒絶することができます。この場合(二を除く。)、乙は、甲に対して第10条のキャンセル料金に準じた損害賠償を請求することができるほか、実際に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
イ. 虚偽の申告をしたとき
ロ. 病気その他の事由により海外留学を続行できないと判断されるとき
ハ. 自身又はその関係者が他の消費者に迷惑を及ぼし若しくは海外留学に関するプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が極めて高いとき
ニ. 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他乙の責に帰さない事由により、海外留学に関するプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
ホ. 定められた期日までに海外留学に関するプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったときヘ. 長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
ト. 定められた期日までにサービス料金又は関連費用を支払わなかったとき
チ.如何なる理由においても、甲がパスポートまたはビザを取得できずあるいは、渡航先に入国拒否された場合(ビザの発給は、EMGS(マレーシア政府・学生ビザ管理局)やマレーシア政府、各国大使館または領事館査証部の独自の判断で決定されます。)
リ.如何なる理由においても、ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合

  1. 甲が海外留学中に乙に無断で留学先・入学先の学校・学部を変更した場合、乙は当該変更について協力する責任を一切負いません。
  2. 乙の責任は語学学校・大学・学部など問わず、1つの学部または1つの進学先に対する1回の入学手続きに対するものであり、甲が入学後に再度ほかの学校・学部に入学した場合、乙は当該変更について協力する責任を一切負いません。
  3. 甲が、乙に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、年率14.6%の割合による遅延損害金(365日日割計算)を付加して支払います。
  4. 乙が当該約款に基づくマレーシア留学支援機構サービス契約を解除した場合の返金は、上記第10条の返金規定に準じます。

第13条(留学先・滞在先機関などの書類の翻訳について)
乙は、甲からの依頼があった場合であっても、留学先・滞在先機関などに関連する外国語の書類の翻訳をしません。但し、乙は、必要に応じて甲に対して海外留学中における注意事項などを口頭で可能な範囲で説明します。

第14条(免責事項)

  1. 以下の事由又は場合により甲に損害が発生した場合であっても、乙は甲に対し、何ら責任を負わないものとします。
    イ. 天災、陸海空における不慮の事故、政府公共団体の指令、ストライキ、航空会社の倒産、戦争、暴動、テロ、ハイジャック、流行病、検疫隔離、税関規制、移民局上の問題等、甲の生命、身体または財産に危険の及ぶ偶発事件または事故、その他不可効力による事由
    ロ. 現地における火災、交通事故、盗難、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由
    ハ. 甲がパスポートまたはビザを取得できずあるいは、渡航先に入国拒否された場合(ビザの発給は、EMGS(マレーシア政府・学生ビザ管理局)やマレーシア政府、各国大使館または領事館査証部の独自の判断で決定されます。)
    ニ. 甲の希望留学先やコース、または滞在施設が定員に達しており、入学または滞在できない場合
    ホ. 甲の希望留学先やコースが定員に達せず授業が開講されない場合
    ヘ. 甲の成績が希望留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合
    ト. 留学先もしくは宿泊先において、甲が起こしたトラブル等で変更、帰国措置となった場合
    チ. 甲と学校もしくは宿泊先との間でトラブルが生じた場合
    リ. 甲が本約款に違反した場合
    ヌ. 乙は、甲自身の特定の行動に対して指示、または指導を行うものではなく、甲は個人の責任において行動するものとし、以下の事項に挙げるような場合、乙は責任を負うものではありません
    ① 甲が海外の法令に違反し、刑事事件又はそれに準ずる行為を行ったとき
    ② 甲が海外滞在中に現地生活で通常必要とされる危機管理を怠ったとき
    ル. 甲からの届出連絡先による連絡が取れないときその他、乙が管理し得ない事由
  2. 前項各号に基づき乙の責によらず留学できなかった場合、乙を介さず甲自身で手配した航空券やホテル等の費用ならびにその取消や変更に伴う手数料は、甲の負担となります。
  3. 乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、法律構成の如何を問わず、本契約に基づき乙が甲に対して負担する損害賠償の上限額は、乙が甲から実際に受領した金額までとします。

第15条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したときは、催告等の手続きを要せず直ちに「マレーシア留学支援機構」サービス契約を解除することができるものとします。
イ. 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
ロ. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であることが判明したとき
ハ. 自らが、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、あるいは相手方に求められた資料等を提出しないとき。
2.乙は、甲が前項各号に該当したことにより被った損害がある場合、甲に対し、その損害賠償を請求することができるものとします。
3.乙は、第1項により解除権を行使したときのほか、甲が暴力団等であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき「マレーシア留学支援機構」サービス契約を終了したことにより甲に損害が生じたとしても、甲に対し、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第16条(運転)
1.乙は、甲が留学先国における法令において自動車、オートバイ等の運転を許されていない者(未成年者等)である場合、自動車、オートバイ等の所持及び運転を許可しません。
2.乙は、甲が自動車、オートバイ等を運転したために生じた事故に関して一切の責任を負いません。

第17条(損害の負担)
1.乙または乙の海外提携先機関に軽過失があり、これにより甲が損害を被ったとしても、甲が乙に支払った金額を超える部分については、その責任を負いません。
2.乙は、海外サポートサービスを提供する為に、海外提携先機関が業務を行うことがあります。その業務に関して甲が何らかの損害を被った場合、乙に故意、又は重大な過失による管理・監督上の責任がある場合を除き、その責任を負いません。
3.ホームステイ等宿泊滞在先において甲が何らかの損害を被った場合、宿泊滞在先の選定に関し乙に故意、又は重大な過失がある場合を除き、その責任は負いません。
4.甲の故意、過失、法令違反または公序良俗に反する行為により乙が損害を被った場合、甲は、乙に対し、その損害を賠償する責任を負います。

第18条(契約終了後の取扱い)
本約款第7条(1)に記載する契約期間が留学手続きの開始前に期間満了となった場合、または、自動的に契約が終了となります。また、留学手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済みのプログラム費は、契約期間の満了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申し込み者に請求します。なお、申し込み者の都合により受入日、授業コ ース、ホームステイから寮への変更あるいは寮からホームステイへの変更、留学時期等の留学条件を変更した場合は、変更申し込みの契約成立日以降留学手続きを 進めることもなく1年を超えると、変更に関する契約期間も満了となり契約の終了と なります。その際にお支払いいただいた変更手数料は返金しません。

第19条(保険加入)
甲は、学校開始日までに、乙の指定する保険代理店ご紹介の海外留学保険(それに準じる共済等を含む。)に加入するものとします。
ただし、甲が特に特定の保険を希望する場合で乙が認める場合のみ、この限りではないものとする。

第20条(協議事項)
本約款に記載のない事項については甲乙誠意をもって協議して解決することとします。

第21条(合意管轄)
「マレーシア留学支援機構」サービス契約に関連する紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第22条(契約の変更)
「マレーシア留学支援機構」サービス契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第23条(合意管轄)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第24条(発効期日)
本約款の内容は、2024年9月2日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。ただし、料金条件等の変更があった場合は、マレーシア留学支援機構WEBサイト(https://third-generation.co.jp/)に掲載の最新約款を適用します。

以上